派遣の保険・福利厚生

派遣社員も健康診断を受けられる?条件や受診の流れを解説

派遣スタッフとしての勤務を考えている方のなかには、「健康診断って受診できるの?」と疑問に思っている方もいらっしゃるでしょう。

健康を維持して働きつづけるために、健康診断を受診できるかどうかという点は非常に大切なことです。

そこで本記事では、派遣スタッフが健康診断を受診する際の条件や費用などを解説します。
「健康診断を受診して、不安なく働きたい!」とお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。

派遣スタッフは健康診断を受診できるのか

派遣スタッフは正社員と同じく、健康診断を受診することができます。

これは労働安全衛生法第66条によって、“事業者は労働者に対し、厚生労働省の定めに則り、医師による健康診断を行う必要がある”と記載されているためです。

これとあわせて、労働者派遣法第45条において“派遣事業の場合にも適用を受ける”と明記されています。

以上のことから、労働者の健康診断の受診は事業者の義務であり、その労働者には派遣スタッフも含まれることがわかります。

しかし、派遣スタッフが健康診断を受診するためには、一定の条件を満たさなければなりません。

その条件は、以下で紹介します。

【参照元】

e-Gov法令検索「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第45条」

e-Gov法令検索「労働安全衛生法第66条」

派遣スタッフが健康診断を受診するための条件

派遣スタッフが健康診断を受診するためには、以下の条件をクリアする必要があります。

【派遣スタッフが健康診断を受診するためにクリアするべき条件】

・無期雇用、または有期契約で1年以上の契約が予想されること
・週の所定労働時間が、正社員の4分の3以上であること

このように、派遣スタッフは単に派遣元に登録しただけで、健康診断を受診できるわけではありません。

派遣先企業が決まり、労働条件として契約期間が1年以上で、かつ週の所定労働時間が正社員の4分の3以上であると定められる必要があります

なお、上記の健康診断を受診するための条件は、労働安全衛生法によって派遣元ないし、派遣先企業に定められた最低限のものです。

派遣元や派遣先企業によっては条件に満たないケースでも、派遣スタッフに健康診断を実施しているところも存在します。

派遣スタッフが健康診断を受診する時期

健康診断を受診する時期は、健康診断の種類によって異なります。
健康診断の種類には、“一般健康診断”と“特殊健康診断”の2種類があります。

一般健康診断は、先ほど紹介したように無期雇用や1年以上の契約を結ぶ方が対象の健康診断です。
受診する時期としては、一般的に雇い入れ時と雇い入れ後の1年に1回とされています。

一方、特殊健康診断は深夜業務に従事している方や、人体に悪影響を及ぼす化学物質を取り扱う方などが対象の健康診断です。

この健康診断は、雇い入れ時と6か月または1年に1回、そして離職時にも行われます。

派遣スタッフが健康診断を受診する際の費用

健康診断の費用は派遣元や派遣先企業が負担してくれるため、基本的に派遣スタッフが支払う必要はありません。

しかし、オプションの検査を申し込んだときや、健康診断の費用が派遣元の費用補助を超えた場合は、その分を自身で負担することとなります。

費用補助の金額は、加入している健康保険組合や健康診断の種類によって異なるものです。
費用の支払いに関して不安がある方は、派遣元や派遣先企業に前もって確認を取りましょう。

健康診断を受診した日の給料や交通費

当日の給料や交通費の支給に関しては、一般健康診断と特殊健康診断で違いがあります。

一般健康診断は、派遣スタッフの健康の確認・維持が目的で業務に直接関係がないことから、業務の範囲外という扱いです。

そのため、給料や交通費は基本的に支給されません
給料への影響をなるべく避けたい方は、休日や有給休暇を使用して健康診断を受診しましょう。

複数の病院のなかから選べる場合は、自宅から近いところや定期券内のところを選ぶと、交通費を抑えられます。

一方、特殊健康診断は労働安全衛生法によって、給料を支給することが義務づけられています。

ただし、交通費の支給に関しては法令に明記されていないので、支給されないかもしれません。

派遣スタッフが受診できる健康診断の項目

健康診断の項目は、労働安全衛生規則第44条によって定められています。

今回は、一般健康診断の項目を以下で紹介します。

【派遣スタッフが受診する健康診断の基本的な項目】

・既往歴および業務歴の調査
・自覚症状および他覚症状の有無の検査
・身長・体重・腹囲・視力および聴力の検査
・胸部エックス線検査および喀痰検査(かくたんけんさ)
・血圧の測定
・尿検査(尿中の糖および蛋白(たんぱく)の有無の検査)
・貧血検査(血色素量、赤血球数)
・肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
・血中脂質検査(LDL、HDLコレステロール、TG)
・血糖検査(ヘモグロビンA1cでも可能)
・心電図検査

上記の項目は正社員が健康診断を受診するときと同様かつ、どの派遣元・派遣先企業で受診しても変わりません。

しかし、身長や腹囲、貧血検査など一部の項目は、医師の判断によって省略されることがあります。

参照元:厚生労働省「労働安全衛生規則第44条 p1」

派遣スタッフが健康診断を受診する際の流れ

ここからは、派遣スタッフが健康診断を受診する際の流れを紹介します。

健康診断の予約は派遣スタッフ自らが行うこともあるので、手順をきちんと確認しておきましょう。

派遣元から健康診断の案内を受け取る

まずは、派遣元から健康診断の案内が送付されます。

案内には、実施期間や当日の持ち物、受診にあたっての要項など健康診断に関する情報が記載されています。

健康診断の日程や受診する病院は基本的に派遣元が定めるので、案内の内容には必ず目を通してください。

健康診断を予約する

健康診断の予約が派遣スタッフに任されている場合は、自身で予約を取りましょう。
健康診断は、実施期間の終了が近づくにつれて、予約が立て込む傾向にあります。

また、病院の予約も日程が近づくほど取りづらくなるでしょう。
自身の希望日に受診するために、予約は早い段階で取っておくことをおすすめします

指定された病院で健康診断を受診する

予約した日時を迎えたら、病院で健康診断を受診します。

受診表の記入欄はあらかじめ埋めておき、身分証明書とあわせて健康診断を受診する前に受付に提出してください。

そのあと病院のスタッフの指示に従い、身長や体重、胸部エックス線検査、血圧の測定などの検査を行います。
検査の精度を高めるために、検査中はスタッフの指示をきちんと守りましょう。

健康診断にかかる時間は、オプションで追加した検査の有無によって異なりますが、およそ1.5~2時間が目安です。

病院から送付される診断結果を受け取る

健康診断が終了したあとは、病院から診断結果が送付されます。

派遣元や派遣先企業によっては、受け取った診断結果の提出を求められることがあるので、診断結果は捨てずに管理しておきましょう。

なお、診断結果は派遣スタッフのプライバシー保護の観点から、派遣元や派遣先企業に直接送付されることはありません

これは、個人情報保護法によって定められています。

ただし、健康診断で健康上の問題が見つかった場合は、休職や治療など適切な対処を取るため、派遣元に積極的に相談することをおすすめします。

特殊健康診断との違い

一般健康診断と特殊健康診断の違いには、“受診の対象者”“費用の負担者”の2つが挙げられます。

それぞれの内容については、以下の通りです。

【一般健康診断と特殊健康診断の違い】

受診の対象者費用の負担者
一般健康診断無期雇用、または1年以上の契約を結ぶ方派遣元
特定健康診断特定の有害業務に従
事する方
派遣先企業

このように、一般健康診断と特殊健康診断では明確な違いが存在します。

一般健康診断は、無期雇用や1年以上の契約を結ぶ方が対象です。

一方、特殊健康診断は先述の通り危険な化学物質を取り扱う方や、危険作業を行う方など、特定の有害業務に従事する方が受診します。

また、費用を負担する側にも違いがあります。
一般健康診断の場合は、基本的に派遣元が費用を全額負担しなければなりません
なぜなら、派遣スタッフの健康管理の責任は派遣元にあるからです。

これに対し、特殊健康診断は派遣スタッフの健康を守る責任が派遣先企業に発生するため、費用は派遣先企業が全額負担します。

一般健康診断と特殊健康診断で、このような違いがあることは念頭においてください。

追加のオプションはつけられるのか

派遣スタッフも、健康診断で以下の検査をオプションでつけることが可能です。

【オプションとして追加できる検査の項目】

・脳検査
・眼検査
・大腸検査
・がん検査
・骨密度検査
・循環器検査
・甲状腺検査
・認知症検査
・アレルギー検査
・子宮頸がん検診

これは一例で、ほかにもさまざまな検査を受診できます。

上記の検査を行うことで、基本的な項目のみの検査だけでは見つけられなかった病気やリスクをいち早く発見できるでしょう。

しかし、オプションの検査は基本的に自己負担となるので、その点には注意が必要です。

派遣スタッフが健康診断を受診しなかった場合

派遣スタッフが健康診断を受診しなくても、罰則を受けることはありません。

ただし、派遣元によっては健康診断を受診することを義務づけているところも存在します。

もし、健康診断の受診が義務なのにもかかわらず受診しなかった場合は、懲戒処分の対象になるかもしれません。
こうした事態を防ぐためにも、健康診断は毎年受診しましょう。

なお、派遣元が健康診断を受診させない場合は、労働安全衛生法第120条に違反したとみなされ、50万円以下の罰金を科されるおそれがあります

参照元:e-Gov法令検索「労働安全衛生法第120条」

よくある質問

最後に、派遣スタッフの健康診断についてよくある質問をまとめました。

気になる方は、こちらもあわせてチェックしてみてください。

Q.1派遣スタッフでも健康診断は受診できる?

派遣スタッフも、健康診断を受診できます。

派遣元によっては受診する際の条件を定めているところもあるので、気になる方は事前に確認しましょう。

また派遣スタッフの場合、健康診断は自身で予約をとって受診するのが一般的です。

そのため、健康診断を受診しないという選択肢もあります。

しかし、健康診断が義務づけられている会社でそのような対応をとった際は、懲戒処分の対象となるおそれがあるので、受診することをおすすめします

Q.2派遣スタッフは健康診断を受診するために休暇を取得するべき?

一般健康診断と特殊健康診断で、休暇を取得するべきかどうかが異なります。

一般健康診断は、健康の確認・維持が目的で業務に直接関係がないことから、業務の範囲外という扱いです。

そのため、派遣スタッフは休暇を取得して受診するのが一般的です。

対して特殊健康診断の場合は、特定の業務が健康を左右するおそれがあるので、業務時間内での実施が定められています。

もし派遣スタッフが業務時間外に特殊健康診断を受診した場合は、割増賃金を支給する必要があります。

Q.3健康診断を受診した日の給料や交通費は支給される?

給料や交通費の扱いも、一般健康診断と特殊健康診断で違いがあります。

一般健康診断の場合は、業務の範囲外という扱いなので、基本的に給料と交通費は支給されません。

そのため、給料への影響を少なくしたい方は、有給休暇を使用して受診するのがおすすめです。

一方、特殊健康診断では、労働安全衛生法によって受診した日でも給料を支給することが義務づけられています。

なお、交通費の支給に関しては法令で明確に定められているわけではないので、支給されないケースもあることは念頭においてください。

派遣スタッフも健康診断を受診できるが、そのためには条件を満たす必要がある

今回は、派遣スタッフが健康診断を受診する際の条件や費用などを紹介しました。

健康診断は、一般健康診断と特殊健康診断の2種類があり、それぞれで給料や交通費の支給有無、検査の項目などが異なります。

また、検査は基本的な項目のほかに、オプションで追加できるものもあります。

なおオプションを追加する場合、その費用は自身で負担する必要がある点は念頭におきましょう。

派遣スタッフとしての働き方を希望している方は、ぜひホットスタッフにお気軽にご連絡ください。

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