
仕事と子育ての両立や資格の取得など、働きながら私生活を充実させたい方は、派遣スタッフとしての働き方に魅力を感じるかもしれません。
そのような生活を目指すなかで、派遣スタッフが有給を取得できるのかどうかは気になりますよね。
そこで本記事では、派遣スタッフは有給を取得できるのか、また取得時の条件や申請時の注意点などをご紹介します。
ワークライフバランスを重視して働きたい方は、ぜひご覧ください。
目次
派遣スタッフも有給休暇は取得できるのか
派遣スタッフであっても、労働基準法により有給の取得が定められています。
労働基準法第39条では、“年次有給休暇は社員・派遣スタッフ問わず、一定の条件を満たしたすべての労働者に付与される”と定義されています。
したがって、派遣スタッフに対しても有給は付与されるのです。
さらに2019年4月から、年10日以上の有給が付与される労働者に対し、年5日は必ず取得させることがすべての企業で義務づけられました。
では、有給を取得するために必要な条件を以下で見ていきましょう。
派遣スタッフの有給休暇の取得条件
派遣スタッフが有給を取得できる条件には、以下の2つがあります。
派遣スタッフの有給の取得条件
- 同一の派遣元で、雇い入れ日から6か月継続して勤務していること
- 全労働日の8割以上を出勤していること
この場合の雇い入れ日とは、派遣先企業での勤務開始日を指します。
派遣元の受け入れ日ではないため注意しましょう。
派遣スタッフの有給取得日数
派遣スタッフが取得できる有給の日数は、勤続年数や労働日数に応じて決まります。
具体的に取得できる日数は以下の通りです。
週30時間以上、もしくは週5日以上勤務している場合
6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
週30時間未満勤務している場合
週の労働日数 | 1年間の 労働日数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
週4日 | 169~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 12日 | 13日 | 13日 | 15日 |
週3日 | 121~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 9日 | 10日 | 10日 | 11日 |
週2日 | 73~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 6日 | 6日 | 6日 | 7日 |
週1日 | 48~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 |
派遣スタッフは、有給を取得したい時期を派遣元に提示できます。
通常、派遣スタッフの希望は尊重されますが、派遣元の事業の運営を妨げる場合にはほかの時期への変更を求められる可能性があります。
派遣スタッフの半日有給休暇
多くの派遣元では、派遣スタッフも半日単位で有給を取得できます。
これは、雇用形態にかかわらず公正な待遇を受けられるよう、働き方改革によって法整備が推進されたことが背景にあります。
とはいえ、半日単位の有給自体は法的に定められたものではないため、取得できるかどうかは派遣元の規則によって異なります。
そのため、半日単位での有給を希望する場合は、派遣元に相談しましょう。
派遣スタッフの有給休暇申請方法
ここからは、派遣スタッフが有給を申請する方法を詳しく見ていきます。
派遣元によって有給に関する規則は異なるため、派遣元にあらかじめ確認しておくことが必要です。
有給休暇申請の流れ
派遣スタッフとして働くなかで有給を希望する場合は、派遣元に申請しましょう。
業務の状況によっては、前もって派遣先企業に有給を取得したい時期を相談したほうがよい場合もあります。
申請時のポイント
有給を取得する際は、以下の2つのポイントを押さえておきましょう。
まず挙げられるのは、派遣元と派遣先企業が余裕をもって人員の補助や日程の調整を行えるようにするために、有給を取得したい日の1か月前までに申請することです。
なかには、具体的に申請期限を設けている派遣元もあり、期限に1日でも遅れると受理してもらえなくなるおそれがある点には注意しましょう。
また、有給が付与された日から2年経つと失効してしまう点にも気をつけたいところです。
付与された日数分を2年以内に消化するためにも、計画的に取得することをおすすめします。
自身の有給の日数や期限などがわからない場合は、派遣元にお尋ねください。
派遣スタッフの有給休暇申請時の注意点
前章では有給の申請方法について解説しましたが、実際に申請する場合はどのようなことに気をつければよいのでしょうか。
以下で申請時につまずきやすいポイントを確認しておきましょう。
派遣元企業へ申請する
先述の通り、有給の申請先は派遣元なので、まずは有給を取得したい旨を派遣元企業に伝えましょう。
派遣スタッフの雇用主は派遣元であるため、有給の付与や許可も派遣元が行います。
直接雇用へ切り替えた場合
直接雇用に切り替える場合は、派遣期間中に付与された有給を引き継ぐことができません。
これは、直接雇用が派遣先企業で正社員として働くために、派遣元を退職して派遣先企業と新たに雇用契約を結ぶ形態であり、派遣期間中の有給が消滅してしまうためです。
この場合、直接雇用へ切り替えた日から6か月後に、雇用主である派遣先企業から新たに有給が付与されます。
派遣スタッフの有給休暇取得率
それでは、派遣スタッフのなかで実際にどのくらいの割合の方が有給を取得しているのでしょうか。
厚生労働省が行った“令和4年度 雇用の構造に関する実態調査”よると、有給が付与されている88.7%のうち、85.3%の派遣スタッフが有給を消化していることがわかりました。
また、過去1年間の取得日数を見ると、もっとも取得した人数が多いのは42.1%を占める「10日~14日」であり、次いで24.3%の「15日以上」でした。
このように、派遣スタッフでも10日以上の有給を取得できるようになったのは、近年の働き方改革が影響していると考えられます。
今後も、有給をはじめとする派遣スタッフの働きやすい環境整備が、より一層進んでいくことが期待できます。
参照元:厚生労働省
派遣スタッフの福利厚生
ここからは、有給以外に派遣スタッフが活用できる福利厚生について見ていきます。
以下に記載するのは法的に定められた福利厚生で、派遣スタッフでも条件を満たせば受けられるものです。
派遣スタッフが条件を満たすことで受けられる主な福利厚生
- 社会保険
- 通勤交通費
- 産前産後休暇・育児休暇
上記に含まれていない、見舞い金や在宅勤務手当、および障がい者・外国籍支援などをはじめとする福利厚生は、企業によって導入している制度や条件が異なります。
これらの法的に定められていない福利厚生は、派遣元との契約関係が“労使協定方式”の場合は派遣元の規定に、“派遣先均等・均衡方式”の場合は派遣先企業の規定に従います。
ご自身が希望する福利厚生を受けられるよう、派遣元と契約を結ぶ前に契約関係を見直しておくとよいでしょう。
派遣スタッフが有給休暇を取る際によくある質問
最後に、派遣スタッフから寄せられる、有給に関するよくある質問にお答えします。
ぜひ参考にしてください。
Q.派遣スタッフの有給は一年で何日もらえる?
取得できる有給の日数は、勤続年数や労働日数に応じて決まります。
たとえば、週30時間以上勤務しており、6か月間勤続している場合には、10日の有給日数が付与されます。
Q.派遣スタッフの有給は、派遣先企業と派遣元、どちらが付与するのですか?
派遣元が付与します。
そのため有給を取得したい場合には、まず派遣元に相談しましょう。
派遣先企業への確認が必要となるケースがあるので、希望日に取得できるよう、早めの相談をおすすめします。
Q.派遣スタッフを直接雇用へ切り替えた場合、有給はどうなりますか?
直接雇用へ切り替えた時点で、派遣期間分の有給は消滅します。
派遣先企業の雇い入れ日を起算日として、6か月後から新たに有給が付与されます。
派遣スタッフでも有給は取得できる!まずは派遣元に相談しよう
今回は、派遣スタッフが有給を取得できるのか? という疑問についてお答えしました。
6か月以上継続して勤務し、全労働日の8割以上を出勤している派遣スタッフは、有給を取得できます。
有給を希望する場合は、雇用主である派遣元に申請しましょう。
有給の取得できる条件は一定ですが、そのほかの多くの福利厚生については、それぞれの派遣元ごとに内容や条件などが定義されています。
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