派遣の仕事を退職する際、次の就職先が決まるまでの期間で当面の収入に不安を抱える方もいらっしゃるでしょう。
そんなとき、離職中の生活を支える公的な給付金として“失業保険(失業手当)”が広く知られていますが、派遣社員の方でも受け取ることはできるのでしょうか?
本記事では、「派遣社員でも失業保険(失業手当)を受給できる?」という疑問にお答えし、受給の条件や具体的な手続きの流れ、注意点などを解説します。
目次
派遣社員でも失業保険(失業手当)を受け取れる?
派遣社員であっても所定の条件を満たしていれば、正社員と同じように失業保険(基本手当)を受け取ることができます。
失業保険は、雇用形態にかかわらず、雇用保険に加入している労働者の生活を支援し、再就職を後押しするための公的な制度です。
そのため、「派遣社員だから対象外になる」ということは決してありません。
ただし、退職すれば誰でも自動的に支給されるわけではなく、国が定めた受給条件をクリアし、自らハローワークで手続きを行う必要があります。
派遣社員が失業保険(失業手当)を受給するための条件
派遣社員が失業保険を受給するためには、ハローワークで「受給資格がある」と認められなければなりません。
そのためにクリアすべき条件は、大きく分けて以下の2つです。
働く意思と能力があり、求職活動をしている
失業保険を受給するためには、就職しようとする積極的な意思といつでも就職できる能力を持ったうえで、求職活動を行っている必要があります。
単に仕事をしていないだけでは“失業の状態”とは認められません。
そのため、以下のような場合は原則として受給の対象外となります。
失業保険(失業手当)を受給できないケース
- 病気や怪我ですぐに働けない
- 妊娠・出産・育児ですぐに就職できない
- 家事や学業に専念する予定で就職活動をしない
- すでに次の就職先が決まっている
上記のようなケースに該当しない方がハローワークに行き、面接や職業相談といった求職活動を行うことで、受給資格を認めてもらえます。
雇用保険に加入していた期間が一定以上ある
失業保険を受給するもう一つの条件は、離職日以前に一定期間、雇用保険に加入していることです。
必要な加入期間は、退職の理由が自己都合か、あるいは会社都合によるやむを得ない事情かによって大きく異なります。
ご自身の退職理由と照らし合わせながら、以下の内容をご確認ください。
自己都合で退職した場合
自分の意思で退職を決めた“自己都合退職”の場合、離職日以前の2年間で、雇用保険の被保険者期間が“通算12か月以上”あることが条件となります。
ここでいう被保険者期間は、退職日からさかのぼって1か月ごとに区切った期間のことです。
その各期間のうち、“賃金支払の基礎となった日数が11日以上”または“労働時間が80時間以上”ある月がカウントされる仕組みです。
賃金支払の基礎となった日数には、実際の就業日だけでなく、有給休暇を取得した日や休業手当が支払われた日なども含まれます。
また、さかのぼって区切っていくと、最後に1か月に満たない端数の期間(15日以上)が残るケースも少なくありません。
このような場合でも、その期間内に賃金支払の基礎となった日数が11日以上(または労働時間が80時間以上)あれば、“1/2か月(0.5か月)”として計算されます。
なお派遣社員の場合、派遣会社から契約更新の打診があったにもかかわらず、自ら断って退職すると自己都合扱いとなります。
特定受給資格者・特定理由離職者に該当する場合
会社の倒産や解雇などの会社都合で退職した方は“特定受給資格者”、自己都合であってもやむを得ない事情があった方は“特定理由離職者”として扱われます。
これらに該当すると、必要な雇用保険の被保険者期間が“離職日以前の1年間に通算6か月以上”へと緩和されます。
それぞれの区分に該当する主なケースは、以下の表の通りです。
特定受給資格者・特定理由離職者に該当する主なケース
| 区分 | 退職理由 |
|---|---|
| 特定受給資格者 |
|
| 特定理由離職者 |
|
これらを申請する際は、医師の診断書やハラスメントの記録、メールの履歴など、客観的な証拠の提出を求められる場合があります。
ご自身の退職理由が当てはまるかどうか、まずはハローワークの窓口で相談してみるとよいでしょう。
派遣社員が失業保険(失業手当)を受給できる期間と金額
失業保険(失業手当)を受給できる期間と金額は一律ではなく、離職前の給与や年齢、雇用保険の被保険者期間、退職理由などによって大きく異なります。
以下では、給付日数が決まる仕組みや実際に受け取れる金額の目安について、詳しく解説します。
失業保険(失業手当)を受給できる期間
失業保険(基本手当)の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。
この期間中、ハローワークで「失業状態にある」と認定された日に限り、ご自身に割り当てられた給付日数の分だけ手当を受け取ることができます。
なお、病気や妊娠・出産などで長期間働けない場合や、公共職業訓練を受講する場合など、状況によっては受給期間の延長が可能です。
ご自身の正確な給付日数を把握したい場合は、管轄のハローワークで確認するか、ハローワークインターネットサービス等の情報を参考にしてみてください。
失業保険(失業手当)の金額
失業保険で受け取れる1日あたりの金額(基本手当日額)は、離職前の給与の50~80%です。
具体的には、「基本手当日額=(離職前6か月の総給与÷180)×給付率(50~80%)」という式で計算されます。
離職前6か月の総給与には、残業代や通勤手当などは含まれますが、賞与は対象外となります。
給付率は、給与が低かった方ほど高い率に、高かった方ほど低い率になる仕組みです。
また、支給額には年齢区分ごとに上限が設けられています。
そのため、離職前に高収入だったとしても、計算通りの金額がそのままもらえるわけではない点には注意が必要です。
派遣社員が失業保険(失業手当)を受け取るための手続き
派遣社員がいざ失業保険を申請しようと思っても、「何から始めればいいのか分からない」「必要な書類はいつ届くのか」といった疑問が出てくるかもしれません。
ここでは、スムーズに手当を受け取るために、派遣社員が退職から受給開始までに必要な手続きを解説します。
派遣社員が失業保険(失業手当)を受給するための手続き
- ①派遣会社に離職票を発行してもらう
- ②ハローワークで求職の申し込みを行う
- ③雇用保険の受給説明会に出席する
- ④求職活動を進めながら失業認定を受ける
- ⑤失業保険(失業手当)を受給する
①派遣会社に離職票を発行してもらう
退職が決まったら、まずは派遣会社の担当者に離職票(雇用保険被保険者離職票)の発行を依頼します。
派遣社員の場合、契約満了後すぐに次の仕事を紹介されることがあるため、自動的に発行されないことが普通です。
会社側に「失業保険を申請したい」という意思をはっきりと伝え、発行手続きをお願いする必要があります。
離職票が手元に届くのは、退職日から10日~2週間後です。
会社がハローワークで手続きを行ってから郵送される仕組みのため、退職当日に受け取ることはできません。
もし2週間を過ぎても届かない場合は、手続きが漏れている可能性があるため、早めに派遣会社へ問い合わせましょう。
②ハローワークで求職の申し込みを行う
派遣会社から離職票が届いたら、ご自身の住所を管轄するハローワークへ行き、求職の申し込みを行います。
この手続きは、失業保険の受給申請(受給資格の決定)も兼ねています。
必要な持ち物は以下の通りです。
求職を申し込む際に必要なもの
- 離職票
- 個人番号確認書類(マイナンバーカードや個人番号の記載のある住民票など)
- 身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 証明写真2枚
- 本人名義の通帳またはキャッシュカード
窓口で書類を提出し、簡単な職業相談を経て受給資格が決定すると、受給資格者のしおりが渡されます。
この手続きを行った日が受給資格決定日となり、そこから7日間の待期期間が始まります。
③雇用保険の受給説明会に出席する
求職の申し込みの際に指定された日時に、ハローワークで開催される雇用保険の受給説明会へ出席します。
受給説明会は、受給資格決定日から1〜3週間後、または初回認定日の前までに指定されるのが一般的です。
当日は職員による説明が行われ、終了後に“雇用保険受給資格者証”や“失業認定申告書”といった、今後の手続きに欠かせない書類が交付されます。
この説明会は、失業保険の仕組みや不正受給の防止について理解するための重要な場です。
遅刻や欠席は認められず、参加しないと受給の手続きがストップしてしまうため、スケジュールを必ず確保しておきましょう。
もし、やむを得ない事情で指定日に参加できない場合は、必ず事前に管轄のハローワークへ連絡し、日程変更の相談を行ってください。
④求職活動を進めながら失業認定を受ける
説明会が終わると、求職活動を続けながら定期的に失業認定を受ける段階に入ります。
原則として、4週間に1度の失業認定日にはハローワークへ行き、失業認定申告書を提出しなければなりません。
ここでは、前回の認定日以降、積極的に求職活動を行っていたかどうかについての確認が行われます。
失業認定を受けるためには、期間中に2回以上の求職活動実績が必要です。
もし活動実績がないにもかかわらず嘘の申告をすると、不正受給として厳しい処分の対象となります。
必ず事実に基づいて申告を行い、ハローワークでの職業相談や求人への応募、あるいはそれ以外での求職活動など、客観的な活動実績を積み重ねることが大切です。
⑤失業保険(失業手当)を受給する
無事に失業認定を受けると、通常5営業日ほどで指定した金融機関の口座に、1回分の失業保険(失業手当)が振り込まれます。
以降は、4週間に1度のペースで失業認定を受け、所定の給付日数に達するか、次の就職先が決まるまで受給が続きます。
なお、給付日数を一定以上残したまま早期に就職が決まった場合、所定の条件を満たせば“再就職手当”を受け取ることが可能です。
失業保険(失業手当)を全額もらい切る前に就職先が決まっても損をするわけではないため、計画的に求職活動に取り組みましょう。
派遣社員が失業保険(失業手当)を受給する際の注意点
派遣社員が失業保険(失業手当)を受給する際、いくつか気をつけなければならないポイントがあります。
ルールを正しく理解していないと、手当の支給が遅れたり、不正受給と判断されたりするおそれがあるため、事前の確認が欠かせません。
主な注意点として、以下のようなものが挙げられます。
失業保険(失業手当)を受給する際の注意点
- 待期期間中は労働してはならない
- 待期期間後の労働や収入は認定日に申告する必要がある
- 週20時間以上の労働、または31日以上の雇用見込みは就職とみなされる
失業保険はあくまで、働く意思と能力がありながら就職できない状態を支援する制度です。
そのため、単発や短期間のアルバイトであっても就職と判断され、手当の支給が停止される場合があります。
申告を怠れば、不正受給とみなされる可能性も否定できません。
不正受給が発覚した際には、受給額の全額返還に加えてその2倍の納付が命じられる、いわゆる“3倍返し”の厳しいペナルティが待っています。
もし受給期間中にアルバイト等を検討する場合は、ハローワークの窓口へ相談し、ルールの範囲内で求職活動を進めてください。
派遣社員の失業保険についてよくある質問
最後に、派遣社員の失業保険について多く寄せられる質問にお答えします。
派遣社員で働いた期間が短くても失業保険はもらえる?
派遣社員としての就業期間が短くても、過去の被保険者期間を通算して条件を満たせば受け取れます。
失業保険(失業手当)の受給には、原則として離職前2年間に通算12か月以上の雇用保険の被保険者期間が必要です。
前職とのあいだの空白期間が1年以内で、かつ前職で失業保険(失業手当)を受給していなければ、過去の被保険者期間も通算の対象となります。
現在の職場での勤務が数か月にとどまっていても、前職の期間と合わせて要件を満たしていれば受給に差し支えありません。
次の就職先が決まるまで失業保険はもらえる?
失業保険(失業手当)は、次の就職先が決まるまで無制限にもらえる制度ではありません。
受給日数は、年齢や雇用保険の被保険者期間、退職理由などに応じて、90日〜最長360日の範囲で決まる仕組みです。
さらに、手当には受給期間という有効期限があり、原則として離職日の翌日から1年間と定められています。
所定の給付日数を使い切った場合や、離職から1年が経過した場合は、就職していなくても支給は終了します。
派遣社員でも条件を満たせば失業保険(失業手当)を受け取ることができる
派遣社員であっても、雇用保険の被保険者期間や退職理由などの条件を満たしていれば、正社員と同様に失業保険(失業手当)を受給できます。
退職後は派遣会社へ離職票の発行を依頼し、ハローワークで所定の手続きを速やかに進めることが大切です。
受給中のルールには十分に注意しながら、焦らず前向きに次の就職先を探していきましょう。
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