派遣社員として長く働くためには、労働者派遣法で定められた“3年ルール”を理解しておくことが大切です。
このルールによって、派遣社員の雇用の安定を図りながら、将来の働き方やキャリアプランを計画しやすくなります。
本記事では、派遣の3年ルールの基本的な仕組みから、長期的にキャリアを築いていくための具体的な方法までを詳しく解説します。
目次
派遣社員が押さえておきたい3年ルールとは?
3年ルールとは、派遣社員が同じ派遣先企業で働ける期間を最長3年と定めたものです。
派遣社員の雇用の安定とキャリアアップを目的として、2015年9月の労働者派遣法の改正により新設されました。
このルールに基づき、派遣社員が同じ派遣先企業の同じ部署や事業所で働ける雇用期間は、最短1か月から最長3年までとなります。
したがって、派遣社員が同じ派遣先企業で3年を超えて働く場合は、無期雇用契約に切り替える、もしくは派遣先企業と直接雇用契約を結ぶ必要があります。
ただし、同じ派遣先企業であっても、これまで従事した部署や事業所を異動すれば、3年を超えて働くことが可能です。
参照元:e-Gov法令検索「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号第四十条)」
3年ルールの対象者
3年ルールが適用されるのは、派遣会社と“有期雇用契約”を結んでいる派遣社員です。
有期雇用契約は、雇用期間の満了に伴い、その都度契約の更新手続きを行う契約形態を指します。
一方で、雇用期間に定めのない“無期雇用契約”を結んでいる派遣社員は、3年ルールの対象とはなりません。
派遣の3年ルールが制定された背景
派遣の3年ルールが制定された背景には、派遣社員の雇用が不安定だった状況があります。
労働者派遣法の改正前は、システム開発や翻訳といった専門性の高い業種に従事する派遣社員に対して、雇用期間の上限はありませんでした。
一見すると「長く働けて良いのでは?」と思えますが、あくまでも派遣社員なので、派遣先企業の経営状況によっては契約が更新されないリスクがあります。
つまり派遣社員は、派遣先企業に長く尽くしたところで、雇用の保証が得られなかったというわけです。
そこで国は、派遣社員の雇用が保証されない状況を防ぐために、同じ派遣先企業で働ける期間を最長3年と制限しました。
派遣社員が3年を超えて働く場合は、無期雇用契約や直接雇用契約などに切り替えられるようにしたことで、雇用の安定が確保されています。
3年ルールは、3年で辞めなければならないルールではなく、雇用が保証されないまま長期的に働くことを防ぐためのルールとして制定されたのです。
派遣社員が注意したい5年ルールとの違い
3年ルールと混同されやすいものに、“5年ルール”が挙げられます。
5年ルールとは、同じ派遣会社と通算5年を超えて有期雇用契約を結んでいる派遣社員が、自らの申し出により無期雇用契約に変更できる仕組みのことです。
2012年の労働契約法の改正によって制定され、“無期転換ルール”ともよばれます。
3年ルールは派遣社員のみが対象となるのに対し、5年ルールではパートやアルバイト、契約社員といったすべての有期雇用労働者を含む点が異なります。
5年ルールの適用によって無期雇用契約に切り替えれば、雇用期間の制限がなくなるため、次回の契約更新を気にせずに働くことが可能です。
ただし、5年ルールの適用を受けるには、同じ派遣会社や企業との有期雇用契約を1回以上更新する必要があります。
派遣会社との契約を更新せずに派遣先企業と直接雇用契約を結んだ場合や、1回の雇用期間が5年を超える場合は対象とならないので注意してください。
参照元:e-Gov法令検索「労働契約法(平成十九年法律第百二十八号第十八条)」
派遣の3年ルールが適用されないケース
派遣社員であっても、以下のいずれかの条件に該当する場合は、3年ルールが適用されません。
派遣の3年ルールが適用されないケース
- ①派遣会社に無期雇用されている
- ②60歳以上である
- ③日数限定業務に従事している
- ④派遣先企業の従業員の代わりに出勤している
- ⑤有期プロジェクトに従事している
①派遣会社に無期雇用されている
すでに派遣会社と無期雇用契約を結んでいる場合は、3年ルールの適用外となります。
そもそも無期雇用契約では、雇用期間の制限を設けないため、3年ルールを適用する必要がありません。
なお、派遣会社に無期雇用されていても、派遣先企業ごとの契約期間には限りがあるため、長期的に働く場合は派遣先企業が変わることがあります。
②60歳以上である
60歳以上の派遣社員も、雇用の安定と保護の観点から、3年ルールの対象から外れています。
派遣社員が60歳を超えると、派遣先企業は「正社員として定年まで雇用する」という選択が難しくなります。
そのため、3年ルールを厳格に適用すると、派遣先企業が雇用契約を更新しないケースが増え、結果として60歳以上の派遣社員の働く機会を奪うことになりかねません。
シニア世代の派遣社員は、3年ルールの適用がないことで、雇用期間を気にせずにご自身のペースで働きつづけられます。
③日数限定業務に従事している
派遣社員が日数限定業務に従事している場合も、3年ルールは適用されません。
日数限定業務とは、派遣先企業に雇用される正社員の1か月の所定労働日数の半分以下、かつ月10日以内の勤務に限られる業務のことです。
たとえば、土日のみの住宅展示場の案内やイベントの受付、小売店の棚卸業務などが該当します。
これらは一時的な仕事であり、業務の完了をもって雇用契約も終了するのが前提となっています。
安定した雇用の確保や、キャリアアップを促す3年ルールの目的とは異なるため、特例的に対象から外れているのです。
参照元:e-Gov法令検索「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号第四十条の二)」
④派遣先企業の従業員の代わりに出勤している
産後休業や育児休業、介護休業などを取得する派遣先企業の従業員の代わりに勤務する場合も、3年ルールの対象から外れます。
このような代替業務を行う場合、休業者の復帰とともに雇用契約も終了するのが一般的です。
3年ルールを適用してしまうと、休業者の事情により復帰が遅れた際に柔軟に対応できなくなるため、適用外とされています。
ただし、これはあくまでも代替業務に対する例外的な措置です。
業務の引継ぎによる必要最小限の期間を除き、休業に入る従業員と二人体制で働いたり、復帰後も別の業務に従事したりする場合は、3年ルールの対象となります。
⑤有期プロジェクトに従事している
終了時期が明確になっているプロジェクトに従事する場合も、3年ルールの適用外として扱われます。
具体的には、新規事業のシステム開発や店舗の立ち上げといった、一定期間で完了する仕事を指します。
これらはすべて、プロジェクトが終了すればその仕事自体がなくなるため、3年ルールに縛られずに働くことが可能です。
なお、有期プロジェクトは労働者派遣法によって“一定期間内に完了が予定されているもの”と定められており、期間の制限はないものの、終了時期が明確でなければなりません。
契約段階で終了時期の見通しが立っていない場合は、通常業務として3年ルールが適用される可能性があります。
参照元:e-Gov法令検索「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号第四十条の二)」
派遣の3年ルールを守らないとどうなる?
派遣の3年ルールに違反した場合、派遣会社には30万円以下の罰金や事業停止命令などの行政処分が科されます。
また、派遣先企業においても行政指導や“労働契約申込みみなし制度”といったペナルティが発生することがあります。
これは、派遣先企業が3年を超えて派遣社員を業務に従事させていた場合に、直接雇用の申し込みをしたとみなす制度です。
3年ルールを遵守しないと、雇用する側は社会的な信用を失うだけでなく、採用力が低下して人手不足に陥ることも考えられます。
参照元:e-Gov法令検索「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号第四十条の六)」
派遣社員における3年ルールのメリット
派遣社員にとって、無期雇用契約や直接雇用契約のチャンスが生まれることが3年ルールのメリットとして挙げられます。
労働者派遣法が改正される前のように、キャリアの見通しが立たないまま、不安定な雇用契約で働きつづける心配がありません。
くわえて、雇用期間の制限があることで、希望の職種に向けたキャリアプランを立てやすくなります。
たとえば、3年間事務として経験を積み、その後に経理にチャレンジするといった働き方もできるでしょう。
3年という期間を次のステップへの準備と捉えれば、戦略的にキャリアを築いていくことが可能となります。
派遣社員における3年ルールのデメリット
一方、派遣社員は同じ派遣先企業で3年を超えて働けないため、職場が変わるたびに業務内容を一から習得し、人間関係も新たに構築する必要があります。
また、職種を変えずにキャリアを積みたい方にとっては、スキルや経験が身につきにくいのもデメリットです。
ただし、多様な現場を経験することで、一つの職場では得られない幅広い知識や多角的な視点が養われます。
業務で成果を出し、派遣先企業から高い評価を得られれば、直接雇用につながる可能性もあるでしょう。
同じ派遣先企業で3年を超えて働きたい場合はどうする?
派遣社員が同じ派遣先企業で3年を超えて働くには、どのような方法があるのでしょうか。
主な方法として、次の3つが挙げられます。
派遣社員が同じ派遣先企業で3年以上働く方法
- 部署や事業所を異動する
- 無期雇用契約に変更する
- 派遣先企業に直接雇用してもらう
部署や事業所を異動する
派遣社員が同じ派遣先企業で3年以上働く方法として、部署や事業所の異動があります。
派遣の3年ルールは、原則として派遣社員が同じ派遣先企業の同じ部署や事業所で3年以上働く場合に適用されます。
そのため、これまで従事していた部署や事業所を変更すれば、同じ派遣先企業であっても3年以上働くことが可能です。
たとえば、派遣先企業A社の人事課で3年間勤務したあと、同じくA社の営業課、あるいはA社の別の事業所に勤務するケースが挙げられます。
ただし、部署や事業所を異動するには、派遣会社の同意を得るとともに、派遣先企業に雇用期間の延長手続きを行ってもらう必要があります。
必ずしも希望が通るとは限らないため、派遣会社や派遣先企業と事前に相談しながら部署や事業所の変更を進めることが大切です。
無期雇用契約に変更する
派遣会社に交渉して、雇用期間に制限のない無期雇用契約に変更してもらうのも一つの手です。
無期雇用契約に切り替えることで、3年ルールは適用されなくなります。
なお、無期雇用契約に切り替えたとしても、派遣社員の希望が必ずしも通るとは限りません。
たとえ同じ職場での勤務を希望していても、派遣先企業によっては契約期間が3年未満となる可能性があることを、念頭に置いておきましょう。
派遣先企業に直接雇用してもらう
同じ派遣先企業で働きつづけるためには、派遣先企業に直接雇用してもらうのがもっとも確実な方法です。
派遣社員は、派遣会社を通じて派遣先企業に直接雇用を交渉できます。
また、派遣先企業から派遣社員に対して、直接雇用の要望が伝えられる場合もあります。
派遣社員と派遣先企業の双方の合意のもと、派遣先企業と直接雇用契約を締結できれば、同じ職場で働きつづけることが可能です。
ただし、派遣先企業と直接雇用契約を結ぶ場合であっても、正社員としてではなく、アルバイトや契約社員となることもあります。
そのため、雇用形態によっては、勤務時間や給与の条件が合わないことも考えられます。
派遣先企業と直接雇用契約を結ぶ際は、雇用形態や就労条件を念入りに確認しておくと安心です。
3年ルールとは、派遣社員の雇用を守りながらキャリアを築くための仕組み
3年ルールとは、派遣社員の雇用の安定とキャリアアップを目的として、同じ派遣先企業で働ける期間を最長3年と定めたものです。
派遣社員は無期雇用契約への切り替えや、派遣先企業と直接雇用契約を結ぶことを検討する機会が生まれます。
また、3年という期間を目安に、キャリアチェンジをしながら経験を積むこともできます。
3年ルールを味方につけて一歩を踏み出し、これからのキャリアをより豊かなものにしていきましょう。
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