派遣の働き方

派遣社員でも産休や育休は取得できる?条件や手当も解説

仕事をつづけながら子育てを行うために、産休(産前・産後休業)と育休(育児休業)は非常に心強い制度です。

派遣社員の方、またはこれから派遣社員になろうとしている方は「自分も制度の対象になるのかな?」と、気になるのではないでしょうか。

今回は、産休・育休の取得条件や取得できる具体的なケースを確認しながら、この疑問にお答えしていきます。
派遣の仕事も子育ても充実させるために、ぜひ最後までご覧ください。

派遣社員も産休・育休は取得できる?

原則としては、派遣社員も産休・育休を取得することができます。

産休は“労働基準法”、育休は“育児・介護休業法”によって定められた制度で、雇用形態を問わず、働くすべての人に利用が認められています。
そのうえ派遣会社は産休・育休の取得を理由とした解雇が禁じられているため、派遣社員でも安心して制度を利用できるでしょう。

ただし、派遣社員は契約期間に定めがある性質上、場合によっては産休・育休の対象とならないこともあります。
産休と育休で取得条件が異なるため、次項でそれぞれ詳しく解説します。

【参照元】

e-Gov法令検索「労働基準法」
e-Gov法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」

派遣社員が産休を取得する条件

派遣社員が産休を取得するには、“産休による休暇期間が派遣の契約期間に含まれていること”が条件となっています。

産休は、産前産後の一定期間、労働義務を免除するための制度です。
つまり、産休を取りたい期間に派遣契約が結ばれていなければ、そもそも労働義務がないので、制度も利用できないのです。

また、産休中に派遣の期間が満了する場合には、制度は利用できるものの、契約の満了と同時に産休も終了となります。

期間に関する条件を満たしていれば、産前と産後で、それぞれ次の期間を休めます。

【産休による休暇期間の日数】

 期間備考
産前休業出産予定日より6週間前(多胎の場合は14週間前)から取得可能取得は任意。希望すれば働くこともできる。
産後休業産後8週間まで取得取得は義務。医師の許可が下りれば6週間以降から働ける。

上記の通り、産前休業は取得が任意のため自身で派遣会社に申し出る必要がありますが、産後休業は取得が義務であり強制的に休まなくてはなりません。

派遣社員が育休を取得する条件

育休の場合も、産休と同様に派遣の契約期間内であることが前提ですが、このほかに次の条件も育児・介護休業法によって定められています。

【育休の取得条件】

  • 子どもが1歳未満である
  • 子どもが1歳6か月になるまでに派遣契約が満了しないことが明らかである

また、派遣会社・派遣社員間で“労使協定”が結ばれている場合には、以下のような条件が追加される可能性もあります。

【労使協定によって追加できる育休の取得条件】

  • 同一の派遣会社に1年以上雇用されている
  • 週の所定労働日数が2日以下でない

育休を取る際は、まず、自身が登録している派遣会社で労使協定による条件の追加がないかどうかを確認しましょう。
そのうえで条件をすべて満たしている場合には、育休を取得できます。

育休による休暇期間は、原則として子どもが1歳になるまでのあいだです。
ただし、保育園に入れない場合のように一定の事情があれば、最長で2歳になるまで期間を延長可能です。

このような場合は産休・育休を取得できる?

ここからは以下の3つのケースを例に、産休・育休が取得できるのかどうかを確認していきます。
判断が難しいケースを集めましたので、参考にしてください。

【このような場合は産休・育休を取得できる?】

  • 半年後に派遣契約が満了することが明らかな場合
  • 派遣契約を3か月で更新している場合
  • 週の労働日数が2日以下の場合

半年後に派遣契約が満了することが明らかな場合

産休は、半年後に派遣契約が満了することが明らかな場合でも、実際に満了日を迎えるまでは制度を利用できます。

一方、育休の場合は、法律の条件を満たせないため、取得できません。
条件に挙げた通り、育休を申請する際の子どもの年齢は1歳未満でなければならないため、遅くとも子どもが生後11か月ごろまでに申請が必要です。

子どもが生後11か月の時点で育休を取得したと仮定すると、契約満了日の半年後の年齢は1歳5か月となります。
よって、半年後に契約の満了が決まっている場合には、もう一つの条件の“子どもが1歳6か月になるまでに派遣契約が満了しないこと”がクリアできないことがわかります。

半年以内に派遣契約が終了することが確定しているのであれば、どのような場合であっても育休を取得できないと覚えておきましょう。

派遣契約を3か月で更新している場合

では、派遣契約を3か月で都度更新している場合はどうでしょうか?
この場合は、産休だけでなく、育休を取得できる可能性もあります。

育休の派遣契約の満了日に関する条件のポイントは、派遣契約が満了しないことが“明らかであること”です。
契約期間の満了が近かったとしても、派遣会社から「契約の満了後に更新することはない」とはっきり伝えられない限り、条件をクリアできるのです。

そのため、短い契約期間を設定して都度更新するという形式の場合には、育休を取得できる可能性があるといえます。

週の労働日数が2日以下の場合

週の労働日数が2日以下の場合、産休は問題なく取れるものの、育休は取得できない可能性があります。

この場合に育休が取得できるかどうかは、労使協定に盛り込まれている条件によって決まります。

登録している派遣会社と派遣社員のあいだで労使協定が締結されており、そのなかで“週の所定労働日数が2日以下でないこと”という旨の条件がある場合には取得できません。

派遣社員が産休・育休を取得すると受給できる主な手当

派遣社員に限った話ではありませんが、産休・育休の期間中には基本的に給与が支払われません。

これらの制度は、子育て中の労働契約に基づく労働義務を免除するためのものであり、企業にこの間の給与の支払い義務まで課すものではないためです。

ただし、産休・育休の期間中には一定の条件を満たすことで、社会保険や雇用保険から手当が支給されます。
そこで以下では、産休・育休の期間中に受け取れる主な手当と、その支給条件を解説します。

【派遣社員が産休・育休を取得すると受給できる主な手当】

  • 出産育児一時金
  • 出産手当金
  • 育児休業給付金

出産育児一時金

出産育児一時金は、出産費用の一部を補助することを目的に支給される給付金です。
支給額は子ども一人につき原則50万円ですが、産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産する場合には支給額が48.8万円となります。

支給条件は、“派遣会社や配偶者の会社の健康保険に加入していること”と、“妊娠4か月(85日)以上での出産であること”の2つです。

日本では国民皆保険制度が適用されているため、基本的にどのご家庭でも出産育児一時金を受け取ることができます。

参照元:厚生労働省「出産育児一時金等について」

出産手当金

産休で会社を休み、給与の支払いがなかった日数に応じて健康保険から支給されるのが出産手当金です。

1日の支給額は、次の計算式で算出されます。
産休前12か月間の標準報酬月額の平均÷30日×2/3

出産手当金の支給条件は、次の通りです。

【出産手当金の支給条件】

  • 出産する本人が社会保険に加入している
  • 出産のために仕事を休んでいる
  • 休業のあいだに給与の支払いがない

この条件を満たした場合、産休の期間(出産予定日より以前42日から出産の翌日以後56日目まで)の範囲内で給与の支払いがなかった日数分の手当が支給されます。

育児休業給付金

育児休業給付金は、育休の期間中の生活を支援するために雇用保険から支給される手当てです。

育休の開始から6か月間は休業開始前賃金の67%、それ以降は50%の金額が支給されます。
支給を受けるためには、以下の条件を満たし、ハローワークから認定を受けなければなりません。

【育児休業給付金の支給条件】

  • 雇用保険の被保険者である
  • 過去2年間に、雇用保険に加入して11日以上働いた月が12か月を超える
  • 育休中に、休業開始前の賃金月額の8割以上にあたる金額が支払われていない

条件を満たせば、出産した本人だけでなく、配偶者も受け取ることができます。

参照元:厚生労働省「育児休業等給付について」

派遣社員が産休・育休を取得してから職場に復帰するまでの流れ

ここからは、派遣社員が産休・育休を経て、再度職場に戻るまでのおおまかな流れを紹介します。
制度をスムーズに利用するために、あらかじめ要点を押さえておきましょう。

【派遣社員が産休・育休を取得してから職場に復帰するまでの流れ】

  1. 派遣会社に妊娠を報告する
  2. 派遣会社に必要書類を提出する
  3. 派遣会社に復帰時期を相談する

派遣会社に妊娠を報告する

まずは、妊娠したことを派遣会社に報告します。

このとき、出産予定日や産休・育休を取得する意思も伝えておくことで、今後の手続きの説明やアドバイスをスムーズに受けられます。

なお、報告するタイミングはできる限り早い段階がおすすめです。
事情を説明しておけば「休憩時間を増やしたい」「通勤ラッシュの時間帯を避けたい」といった要望に柔軟に対応してもらえ、妊娠中も安心して働けるようになるでしょう。

派遣会社に必要書類を提出する

妊娠の報告が済んだら速やかに、産休・育休や各種手当の申請に進みます。

基本的には派遣会社が申請を行うため、派遣社員が自分から動く必要はありません。
派遣会社が用意した書類への記入、また提出を求められた書類の準備を進めていきます。

提出期限のある書類もあるので、派遣会社から指示を受けたらすぐに対応するように心がけましょう。
必要書類の提出が終わり、産休・育休の日を迎えたら休暇に入ります。

派遣会社に復帰時期を相談する

産休・育休の期間が終了する前に、復帰の目途が立った段階で派遣会社に連絡します。

勤務できる日数や時間、働くうえでの希望など、復帰後の働き方について話し合います。
その際、保育園への入園時期や慣らし保育のスケジュール、家族のサポート体制なども合わせて伝えておくと、スムーズに復帰できるでしょう。

なお、復帰後にも、“短時間勤務制度”や“子の看護等休暇”など利用できる制度があります。
制度によって条件が異なるので、利用を希望する場合は詳細を派遣会社に確認しておきましょう。

派遣社員の産休・育休の取得に関するよくある質問

最後に、派遣社員が産休・育休を取る際によくある質問にお答えします。

以下の2つ以外にも疑問点がある場合には、派遣会社に一度お問い合わせください。

育休中に派遣契約が満了となった場合、育児休業給付金の支給はどうなりますか?

育休の途中で派遣契約が満了となる場合には、満了日以降の育児休業給付金を受け取ることはできません。

育児休業給付金は、育休のあと職場に復帰することを前提として支給される手当です。
そのため、派遣契約の満了によって、職場に復帰する可能性がなくなった場合には、手当も支給されなくなります。

産休・育休明けに、現在派遣されている職場に戻ることはできますか?

産休・育休から復帰する際、もともと派遣されていた企業で再度就業できるとは限りません。

派遣社員が産休・育休に入ったときの派遣会社の動きとして、その欠員を埋めるために、ほかの人材を派遣先企業に送るのが一般的です。
そのため、復帰前と同じ派遣先や同じポジションに戻れない可能性があります。

もとの職場で復帰できない場合には、新たな就業先を探すことになります。
次の進路が決まるまでに時間がかかる可能性もあるので、復帰の相談はなるべく早めに行っておきましょう。

派遣社員も産休・育休が取れる!制度を利用して万全の状態で育児に取り組みましょう

本記事では、派遣社員も産休・育休を取得できるのか? という疑問に対して、取得条件や具体的なケースをもとにお答えしました。

法律に基づき、産休・育休は派遣社員を含む企業に雇用されるすべての人が対象となります。
ただし、これらの制度は“働く人のための制度”である点に注意が必要です。
期間に定めがある派遣契約では、契約の満了によってこの条件を満たせなくなる可能性があります。
自身が制度を利用できるかどうかは、派遣会社に確認しておくと安心です。

なお、仕事と子育てを両立させやすい派遣先企業をお探しであれば、ホットスタッフにご連絡ください。
ご家庭のライフスタイルに合わせて、最適な仕事を提案いたします。

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